住民投票権とは参考資料
現状の武蔵野市で話題の内容です。
上記は参考資料として文面を掲載しています。
下記は意味合いに関して記載しています。
地方公共団体の住民が、特定の事項について、投票により直接に意思表示すること。憲法95条に基づき地方自治特別法(1つの地方公共団体のみに適用する特別法)の制定の可否を問う住民投票、地方議会の解散要求や議員・首長の解職要求などの直接請求を受けて賛否を問う住民投票、条例に基づく住民投票の3つがある。一般に住民投票といえば、条例による住民投票を指す。条例上の住民投票は、他の2つの住民投票と異なり、投票結果に法的拘束力はなく、政治的拘束力にとどまる。1996年に初めて新潟県巻町で、原子力発電所の建設計画を巡り住民投票条例が制定、実施された。その後各地で、廃棄物処理場や米軍施設、可動堰の建設などを巡って条例の制定が請求され、住民投票が行われている。住民投票は、代議制民主主義を形骸化させるとの批判もあるが、4年に一度の選挙では、選挙後に生じた問題への信任ができない、現状では地方議会が住民の声を十分吸い上げているとはいえないとして、代議制を補う制度と位置づける主張もある。
外国人に住民投票権を付与している市町村
※今回、技能実習生や留学生といった短期的にしか住まない外国人にも広く付与しようとの動きが話題を疑念を呼んでいます。
[個人的見解」
市議や議会がしっかりとしていれば問題はないと考えていますが、投票権を与える意義があまりにも不透明だと疑念・疑問を感じざるを得ません。理由は、他国の勢力が一斉に住民票を移し一定の勢力になる可能性を否定できないためです。他国干渉を内部から正式に踏み込めるためです。もちろんながら参政権は付与の必要性はないと思います。