現状の武蔵野市で話題の内容です。
上記は参考資料として文面を掲載しています。
下記は意味合いに関して記載しています。
引用元(北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 / 2007年)
外国籍の投票権を認める条例を制定している地方自治体[編集]
北海道増毛町、北海道稚内市[2]、北海道北広島市[3]、北海道苫小牧市[4]、北海道遠軽町[5]、北海道美幌町[6]、北海道北見市[7]、岩手県宮古市[8]、岩手県奥州市[9]、岩手県滝沢市[10]、岩手県西和賀町[11]、宮城県柴田町[12]、埼玉県美里町[13]、埼玉県鳩山町[14]、東京都三鷹市[15]、東京都小金井市[16]、東京都杉並区[17]、千葉県我孫子市[18]、神奈川県川崎市[19]、神奈川県逗子市[20]、神奈川県大和市[21]、長野県小諸市[22]、新潟県上越市[23]、静岡県静岡市[24]、静岡県掛川市[25]、愛知県高浜市[26]、三重県名張市[27]、石川県宝達志水町[28]、福井県越前市[29]、滋賀県野洲市[30]、滋賀県愛荘町[31]、大阪府岸和田市[32]、大阪府豊中市[33]、大阪府大東市[34]、鳥取県北栄町[35]、鳥取県日吉津村[36]、広島県広島市[37]、広島県大竹市[38]、山口県山陽小野田市[39]。
※今回、技能実習生や留学生といった短期的にしか住まない外国人にも広く付与しようとの動きが話題を疑念を呼んでいます。
[個人的見解」
市議や議会がしっかりとしていれば問題はないと考えていますが、投票権を与える意義があまりにも不透明だと疑念・疑問を感じざるを得ません。理由は、他国の勢力が一斉に住民票を移し一定の勢力になる可能性を否定できないためです。他国干渉を内部から正式に踏み込めるためです。もちろんながら参政権は付与の必要性はないと思います。